内閣法制局設置法施行令

# 昭和二十七年政令第二百九十号 #

第三条 # 第三部の所掌事務

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年三月二十五日公布(平成三十一年政令第五十三号)改正

1項

第三部においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

主として内閣官房内閣人事局、金融庁、総務省(公害等調整委員会を除く)、外務省 若しくは財務省 又は会計検査院の所管に属する事項に係る法律案 及び政令案の審査 及び立案に関する事項

二 号

条約案の審査に関する事項

三 号

法第三条第五号に掲げる事項のうち、長官から特に命ぜられたもの