第三部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一
号
二
号
三
号
主として内閣官房内閣人事局、金融庁、総務省(公害等調整委員会を除く。)、外務省 若しくは財務省 又は会計検査院の所管に属する事項に係る法律案 及び政令案の審査 及び立案に関する事項
条約案の審査に関する事項
法第三条第五号に掲げる事項のうち、長官から特に命ぜられたもの