内閣法制局設置法施行令

# 昭和二十七年政令第二百九十号 #

第二条 # 第二部の所掌事務

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年三月二十五日公布(平成三十一年政令第五十三号)改正

1項

第二部においては、主として内閣(内閣官房内閣人事局 及び内閣府を除く)、内閣府(公正取引委員会 及び金融庁を除く)、法務省、文部科学省、国土交通省 又は防衛省の所管に属する事項 その他第三部 又は第四部の所掌に属しない事項に係る法律案 及び政令案の審査 及び立案 並びにに掲げる事項のうち内閣法制局長官(以下「長官」という。)から特に命ぜられたものに関する事務をつかさどる。