内閣法制局設置法施行令

# 昭和二十七年政令第二百九十号 #

第五条 # 長官総務室の所掌事務

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年三月二十五日公布(平成三十一年政令第五十三号)改正

1項

長官総務室においては、内閣法制局に関し次に掲げる事務をつかさどる。

一 号
機密に関する事項
二 号

長官の官印 及び局印の管守に関する事項

三 号

各部の所掌事務の連絡調整に関する事項

四 号

公文書類の接受、発送 及び保存に関する事項

五 号

内閣法制局の保有する情報の公開に関する事項

六 号

内閣法制局の保有する個人情報の保護に関する事項

七 号

職員の人事、厚生 及び教養訓練に関する事項

八 号

予算決算 及び会計に関する事項

九 号

法令の編集 その他資料の整備に関する事項

十 号

法令の周知徹底 その他 情報宣伝に関する事項

十一 号

前各号に掲げるもののほか、各部の所掌に属しない事項