長官総務室に総務主幹一人を置き、内閣法制局事務官をもつて充てる。
内閣法制局設置法施行令
#
昭和二十七年政令第二百九十号
#
第六条 # 長官総務室の内部組織
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年三月二十五日公布(平成三十一年政令第五十三号)改正
総務主幹は、命を受け、長官総務室の事務を掌理する。
長官総務室の事務を分掌させるため、長官総務室に総務課 及び会計課を置く。
総務課においては、長官総務室の所掌事務のうち会計課の所掌に属しない 事項に係るものをつかさどる。
会計課においては、長官総務室の所掌事務のうち、前条第八号に掲げる事項に係るものをつかさどる。
各課に課長を置く。
課長は、命を受けて課の事務を掌理する。