この政令に定めるものの外、法の施行に関し必要な細目は、長官が定める。
内閣法制局設置法施行令
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昭和二十七年政令第二百九十号
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第十条 # 実施規程
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年三月二十五日公布(平成三十一年政令第五十三号)改正