内閣法制局設置法施行令

# 昭和二十七年政令第二百九十号 #

第十条 # 実施規程

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年三月二十五日公布(平成三十一年政令第五十三号)改正

1項

この政令に定めるものの外、法の施行に関し必要な細目は、長官が定める。