内閣法制局設置法施行令

# 昭和二十七年政令第二百九十号 #

附 則

平成一五年一二月二五日政令第五五一号

分類 政令
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年三月二十五日公布(平成三十一年政令第五十三号)改正
最終編集日 : 2023年 02月12日 19時10分


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1項
この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第十一条中内閣法制局設置法施行令第五条の改正規定 及び同令第六条第五項の改正規定(「前条第六号」を「前条第七号」に改める部分に限る。)公布の日
二 号
第十一条中内閣法制局設置法施行令第六条第三項 及び第四項の改正規定 並びに同条第五項の改正規定(「前条第六号」を「前条第七号」に改める部分を除く。)平成十六年四月一日