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内閣法制局設置法施行令
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昭和二十七年政令第二百九十号
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附 則
平成三一年三月二五日政令第五三号
分類
政令
カテゴリ
行政組織
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施行日
: 平成三十一年四月一日
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最終更新
: 平成三十一年三月二十五日公布(平成三十一年政令第五十三号)改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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行政組織
内閣法制局設置法施行令
附 則 - 平成三一年三月二五日政令第五三号
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施行期日
1項
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。