地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じ、前節に規定する施策を講ずるように努めなければならない。
再犯の防止等の推進に関する法律
#
平成二十八年法律第百四号
#
略称 : 再犯防止法
再犯防止推進法
第二節 地方公共団体の施策
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分