出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第一款 在留中の活動

分類 政令
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月15日 11時00分

1項

別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。

一 号

別表第一一の表二の表 及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者

当該在留資格に応じ これらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動 又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬 その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動

二 号

別表第一三の表 及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者

収入を伴う事業を運営する活動 又は報酬を受ける活動

2項

出入国在留管理庁長官は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動 又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。


この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該許可に必要な条件を付することができる。

3項

出入国在留管理庁長官は、前項の許可を受けている者が同項の規定に基づき付された条件に違反した場合 その他その者に引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。

4項

第十六条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けた外国人である乗員は、解雇により乗員でなくなつても、本邦にある間は、引き続き乗員とみなす。

1項

出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動 又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。

2項

何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動 又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。