別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。
一
号
二
号
別表第一の一の表、二の表 及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者
当該在留資格に応じ これらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動 又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬 その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動
別表第一の三の表 及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者
収入を伴う事業を運営する活動 又は報酬を受ける活動