次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第一節 外国人の入国
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 05月15日 11時00分
一
号
二
号
有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)
入国審査官から上陸許可の証印 若しくは第九条第四項の規定による記録 又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)
本邦において乗員となる外国人は、前項の規定の適用については、乗員とみなす。