次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。
一
号
二
号
有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)
入国審査官から上陸許可の証印 若しくは第九条第四項の規定による記録 又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)