出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第三条 # 外国人の入国

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。

一 号

有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く

二 号

入国審査官から上陸許可の証印 若しくは第九条第四項の規定による記録 又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く

2項

本邦において乗員となる外国人は、前項の規定の適用については、乗員とみなす。