出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第七条 # 入国審査官の審査

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

入国審査官は、前条第二項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者 又は第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者については、第一号 及び第四号)に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。

一 号

その所持する旅券 及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。

二 号

申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動(二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を除き、五の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る)又は別表第二の下欄に掲げる身分 若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表 及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業 及び国民生活に与える影響 その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人については、一号特定技能外国人支援計画が第二条の五第六項 及び第七項の規定に適合するものであることを含む。)。

三 号

申請に係る在留期間が第二条の二第三項の規定に基づく法務省令の規定に適合するものであること。

四 号

当該外国人が第五条第一項各号いずれにも該当しないこと(第五条の二の規定の適用を受ける外国人にあつては、当該外国人が同条に規定する特定の事由によつて同項第四号第五号第七号第九号 又は第九号の二に該当する場合であつて、当該事由以外の事由によつては同項各号いずれにも該当しないこと。以下同じ。)。

2項

前項の審査を受ける外国人は、同項に規定する上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない。


この場合において、別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまで又は同表の特定技能の項の下欄第一号 若しくは第二号に掲げる活動を行おうとする外国人は、前項第二号に掲げる条件に適合していることの立証については、次条第一項に規定する在留資格認定証明書をもつてしなければならない。

3項

法務大臣は、第一項第二号の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。

4項

入国審査官は、第一項の規定にかかわらず前条第三項各号いずれにも該当しないと認める外国人が同項の規定による個人識別情報の提供をしないときは、第十条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。