出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第一節 上陸のための審査

分類 政令
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2023年 08月09日 23時10分


1項

本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く。以下 この節において同じ。)は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。


ただし、国際約束 若しくは日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券、第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(第二十六条の二第一項 又は第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)の旅券 又は第六十一条の二の十二第一項の規定により難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書には、日本国領事官等の査証を要しない。

2項

前項本文の外国人は、その者が上陸しようとする出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官に対し上陸の申請をして、上陸のための審査を受けなければならない。

3項

前項の申請をしようとする外国人は、入国審査官に対し、申請者の個人の識別のために用いられる法務省令で定める電子計算機の用に供するため、法務省令で定めるところにより、電磁的方式(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式をいう。以下同じ。)によつて個人識別情報指紋、写真 その他の個人を識別することができる情報として法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供しなければならない。


ただし次の各号いずれかに該当する者については、この限りでない。

一 号

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。

二 号

十六歳に満たない者

三 号

本邦において別表第一の一の表の外交の項 又は公用の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者

四 号

国の行政機関の長が招へいする者

五 号

前二号に掲げる者に準ずる者として法務省令で定めるもの

1項

入国審査官は、前条第二項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者 又は第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者については、第一号 及び第四号)に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。

一 号

その所持する旅券 及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。

二 号

申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動(二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を除き、五の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る)又は別表第二の下欄に掲げる身分 若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表 及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業 及び国民生活に与える影響 その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人については、一号特定技能外国人支援計画が第二条の五第六項 及び第七項の規定に適合するものであることを含む。)。

三 号

申請に係る在留期間が第二条の二第三項の規定に基づく法務省令の規定に適合するものであること。

四 号

当該外国人が第五条第一項各号いずれにも該当しないこと(第五条の二の規定の適用を受ける外国人にあつては、当該外国人が同条に規定する特定の事由によつて同項第四号第五号第七号第九号 又は第九号の二に該当する場合であつて、当該事由以外の事由によつては同項各号いずれにも該当しないこと。以下同じ。)。

2項

前項の審査を受ける外国人は、同項に規定する上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない。


この場合において、別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまで又は同表の特定技能の項の下欄第一号 若しくは第二号に掲げる活動を行おうとする外国人は、前項第二号に掲げる条件に適合していることの立証については、次条第一項に規定する在留資格認定証明書をもつてしなければならない。

3項

法務大臣は、第一項第二号の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。

4項

入国審査官は、第一項の規定にかかわらず前条第三項各号いずれにも該当しないと認める外国人が同項の規定による個人識別情報の提供をしないときは、第十条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。

1項

法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)を交付することができる。

2項

前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員 その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。

3項

特定産業分野(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に規定する特定産業分野をいう。以下 この項 及び第二十条第一項において同じ。)を所管する関係行政機関の長は、当該特定産業分野に係る分野別運用方針に基づき、当該特定産業分野において必要とされる人材が確保されたと認めるときは、法務大臣に対し、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとることを求めるものとする。

4項

法務大臣は、前項の規定による求めがあつたときは、分野別運用方針に基づき、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとるものとする。

5項

前二項の規定は、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置がとられた場合において、在留資格認定証明書の交付の再開の措置をとるときについて準用する。


この場合において、

第三項
確保された」とあるのは
「不足する」と、

前二項
ものとする」とあるのは
「ことができる」と

読み替えるものとする。

1項

入国審査官は、第七条第一項の審査を行う場合には、船舶等に乗り込むことができる。

1項

入国審査官は、審査の結果、外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。

2項

前項の場合において、第五条第一項第一号 又は第二号の規定に該当するかどうかの認定は、厚生労働大臣 又は出入国在留管理庁長官の指定する医師の診断を経た後にしなければならない。

3項

第一項の証印をする場合には、入国審査官は、当該外国人の在留資格 及び在留期間を決定し、旅券にその旨を明示しなければならない。


ただし、当該外国人が第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者 又は第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者である場合は、この限りでない。

4項

入国審査官は、次の各号いずれにも該当する外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、氏名、上陸年月日、上陸する出入国港 その他の法務省令で定める事項を上陸許可の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて法務省令で定める電子計算機に備えられたものに記録することができる。


この場合においては、第一項の規定にかかわらず同項の証印をすることを要しない。

一 号

第八項の規定による登録を受けた者(同項第一号ハに該当するものとして登録を受けた者にあつては、次条第一項 又は第八項の規定により交付を受けた特定登録者カードを所持している者に限る)であること。

二 号

上陸の申請に際して、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供していること。

5項

入国審査官は、次条第一項 又は第八項の規定により交付を受けた特定登録者カードを所持する外国人について前項の規定による記録をする場合には、当該外国人について短期滞在の在留資格 及び在留期間を決定し、当該特定登録者カードにその旨を明示しなければならない。

6項

第一項の規定による上陸許可の証印 又は第四項の規定による記録をする場合を除き、入国審査官は、第十条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。

7項

外国人は、第四節に特別の規定がある場合を除き第一項第十条第八項 若しくは第十一条第四項の規定による上陸許可の証印 又は第四項の規定による記録を受けなければ上陸してはならない。

8項

出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人で本邦に再び上陸する意図をもつて出国しようとするものが、次の各号特別永住者にあつては、第三号除く)のいずれにも該当し、かつ、その上陸しようとする出入国港において第四項の規定による記録を受けることを希望するときは、法務省令で定めるところにより、その旨の登録をすることができる。

一 号

次のイからハまでいずれかに該当する者であること。

第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者

第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者

次の(1)から(4)までいずれにも該当する者

(1)

本邦に再び上陸するに当たり、本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者であること(に該当する者を除く)。

(2)

第一項第十条第八項 若しくは第十一条第四項の規定による上陸許可の証印 又は第四項の規定による記録を受けた回数が、法務省令で定める回数以上であること。

(3)

過去に本邦からの退去を強制されたこと 又は第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国したことがないこと。

(4)

その他出入国の公正な管理に必要なものとして法務省令で定める要件に該当する者であること。

二 号

法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供していること。

三 号

当該登録の時において、第五条第一項各号いずれにも該当しないこと。

1項

出入国在留管理庁長官は、前条第八項第一号ハに該当する外国人について同項の規定による登録をする場合には、入国審査官に、当該外国人に対し、特定登録者カードを交付させるものとする。

2項

特定登録者カードの記載事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

氏名、生年月日、性別 及び国籍の属する国 又は第二条第五号ロに規定する地域

二 号

特定登録者カードの番号、交付年月日 及び有効期間の満了の日

3項

特定登録者カードには、法務省令で定めるところにより、前条第八項の規定による登録をした外国人の写真を表示するものとする。


この場合において、出入国在留管理庁長官は、第六条第三項の規定 その他法務省令で定める法令の規定により当該外国人から提供された写真を利用することができる。

4項

前二項に規定するもののほか、特定登録者カードの様式 その他特定登録者カードについて必要な事項は、法務省令で定める。

5項

出入国在留管理庁長官は、法務省令で定めるところにより、第二項各号に掲げる事項 及び第三項の規定により表示されるものについて、その全部 又は一部を、特定登録者カードに電磁的方式により記録することができる。

6項

特定登録者カードの有効期間は、その交付の日から起算して三年を経過する日 又は当該特定登録者カードの交付を受けた外国人が所持する旅券の有効期間満了の日のいずれか早い日が経過するまでの期間とする。

7項

特定登録者カードの交付を受けた外国人は、次の各号いずれかに該当するときは、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、特定登録者カードの再交付を申請することができる。

一 号

紛失、盗難、滅失 その他の事由により特定登録者カードの所持を失つたとき。

二 号

特定登録者カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第五項の規定による記録が毀損したとき。

8項

出入国在留管理庁長官は、前項の規定による申請があつた場合には、入国審査官に、当該外国人に対し、新たな特定登録者カードを交付させるものとする。


この場合における第六項の規定の適用については、

同項
その交付の日」とあるのは
「当該特定登録者カードの交付を受けた外国人に対し第一項の規定により特定登録者カードが交付された日」と、

当該特定登録者カードの交付を受けた外国人」とあるのは
「当該外国人」と

する。