出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第三十一条 # 臨検、捜索及び押収

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所 又は簡易裁判所の裁判官の許可を得て、臨検、捜索 又は押収をすることができる。

2項

前項の場合において、急速を要するときは、入国警備官は、臨検すべき場所、捜索すべき身体 若しくは物件 又は押収すべき物件の所在地を管轄する地方裁判所 又は簡易裁判所の裁判官の許可を得て、同項の処分をすることができる。

3項

入国警備官は、第一項 又は前項の許可を請求しようとするときは、容疑者が第二十四条各号の一に該当すると思料されるべき資料 並びに、容疑者以外の者の住居 その他の場所を臨検しようとするときは、その場所が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料、容疑者以外の者の身体、物件 又は住居 その他の場所について捜索しようとするときは、押収すべき物件の存在 及びその物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料、容疑者以外の者の物件を押収しようとするときは、その物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を添付して、これをしなければならない。

4項

前項の請求があつた場合においては、地方裁判所 又は簡易裁判所の裁判官は、臨検すべき場所、捜索すべき身体 又は物件、押収すべき物件、請求者の官職氏名、有効期間 及び裁判所名を記載し、自ら記名押印した許可状を入国警備官に交付しなければならない。

5項

入国警備官は、前項の許可状を他の入国警備官に交付して、臨検、捜索 又は押収をさせることができる。