入国警備官は、押収をしたときは、その目録を作り、所有者、所持者 若しくは保管者 又はこれらの者に代るべき者にこれを交付しなければならない。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第三十七条 # 押収の手続
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
入国警備官は、押収物について、留置の必要がないと認めたときは、すみやかにこれを還付しなければならない。