出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第三十七条 # 押収の手続

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

入国警備官は、押収をしたときは、その目録を作り、所有者、所持者 若しくは保管者 又はこれらの者に代るべき者にこれを交付しなければならない。

2項

入国警備官は、押収物について、留置の必要がないと認めたときは、すみやかにこれを還付しなければならない。