出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第三十七条の三 # 領置物件等の還付等

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

入国警備官 又は入国審査官は、領置物件、差押物件 又は記録命令付差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。

2項

地方出入国在留管理局長は、前項の領置物件、差押物件 又は記録命令付差押物件について、その返還を受けるべき者の住所 若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。

3項

前項の公告に係る領置物件、差押物件 又は記録命令付差押物件について公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、国庫に帰属する。