出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第三十七条の二 # 領置物件等の処置

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項
運搬 又は保管に不便な領置物件、差押物件 又は記録命令付差押物件は、その所有者 又は所持者 その他入国警備官が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。
2項

地方出入国在留管理局長は、領置物件 又は差押物件が腐敗し、若しくは変質したとき、又は腐敗 若しくは変質のおそれがあるときは、政令で定めるところにより、公告した後これを公売に付し、その代金を供託することができる。