入国警備官は、取調、臨検、捜索 又は押収をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第三十三条 # 証票の携帯
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正