出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第三十二条 # 必要な処分

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

入国警備官は、捜索 又は押収をするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。