出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第三十五条 # 時刻の制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

入国警備官は、日出前日没後には、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、捜索 又は押収のため、住居 その他の建造物内に入つてはならない。

2項

入国警備官は、日没前に捜索 又は押収に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。

3項

左の場所で捜索 又は押収をするについては、入国警備官は、第一項に規定する制限によることを要しない。

一 号

風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所

二 号

旅館、飲食店 その他夜間でも公衆が出入することができる場所。


但し、公開した時間内に限る