入国警備官は、この節の規定により取調べ、臨検、捜索、差押え 又は記録命令付差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入することを禁止することができる。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第三十六条 # 出入禁止
@ 施行日 : 令和八年六月十四日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号