入国警備官は、住居 その他の建造物内で捜索 又は押収をするときは、所有者、借主、管理者 又はこれらの者に代るべき者を立ち会わせなければならない。
これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人 又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
入国警備官は、住居 その他の建造物内で捜索 又は押収をするときは、所有者、借主、管理者 又はこれらの者に代るべき者を立ち会わせなければならない。
これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人 又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。