入国警備官は、住居 その他の建造物内で臨検、捜索、差押え 又は記録命令付差押えをするときは、所有者、借主、管理者 又はこれらの者に代わるべき者を立ち会わせなければならない。
これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人 又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
入国警備官は、住居 その他の建造物内で臨検、捜索、差押え 又は記録命令付差押えをするときは、所有者、借主、管理者 又はこれらの者に代わるべき者を立ち会わせなければならない。
これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人 又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
女子の身体について捜索をするときは、成年の女子を立ち会わせなければならない。
ただし、急速を要する場合は、この限りでない。