入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、証人の出頭を求め、当該証人を取り調べることができる。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第三十条 # 証人の出頭要求
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
前項の場合において、入国警備官は、証人の供述を調書に記載しなければならない。
前条第三項 及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。
この場合において、
前条第三項 及び第四項中
「容疑者」とあるのは
「証人」と
読み替えるものとする。