出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第三十条 # 証人の出頭要求

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、証人の出頭を求め、当該証人を取り調べることができる。

2項

前項の場合において、入国警備官は、証人の供述を調書に記載しなければならない。

3項

前条第三項 及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。


この場合において、

前条第三項 及び第四項
容疑者」とあるのは
「証人」と

読み替えるものとする。