出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第九条 # 上陸許可の証印

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

入国審査官は、審査の結果、外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。

2項

前項の場合において、第五条第一項第一号 又は第二号の規定に該当するかどうかの認定は、厚生労働大臣 又は出入国在留管理庁長官の指定する医師の診断を経た後にしなければならない。

3項

第一項の証印をする場合には、入国審査官は、当該外国人の在留資格 及び在留期間を決定し、旅券にその旨を明示しなければならない。


ただし、当該外国人が第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者 又は第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者である場合は、この限りでない。

4項

入国審査官は、次の各号いずれにも該当する外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、氏名、上陸年月日、上陸する出入国港 その他の法務省令で定める事項を上陸許可の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて法務省令で定める電子計算機に備えられたものに記録することができる。


この場合においては、第一項の規定にかかわらず同項の証印をすることを要しない。

一 号

第八項の規定による登録を受けた者(同項第一号ハに該当するものとして登録を受けた者にあつては、次条第一項 又は第八項の規定により交付を受けた特定登録者カードを所持している者に限る)であること。

二 号

上陸の申請に際して、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供していること。

5項

入国審査官は、次条第一項 又は第八項の規定により交付を受けた特定登録者カードを所持する外国人について前項の規定による記録をする場合には、当該外国人について短期滞在の在留資格 及び在留期間を決定し、当該特定登録者カードにその旨を明示しなければならない。

6項

第一項の規定による上陸許可の証印 又は第四項の規定による記録をする場合を除き、入国審査官は、第十条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。

7項

外国人は、第四節に特別の規定がある場合を除き第一項第十条第八項 若しくは第十一条第四項の規定による上陸許可の証印 又は第四項の規定による記録を受けなければ上陸してはならない。

8項

出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人で本邦に再び上陸する意図をもつて出国しようとするものが、次の各号特別永住者にあつては、第三号除く)のいずれにも該当し、かつ、その上陸しようとする出入国港において第四項の規定による記録を受けることを希望するときは、法務省令で定めるところにより、その旨の登録をすることができる。

一 号

次のイからハまでいずれかに該当する者であること。

第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者

第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者

次の(1)から(4)までいずれにも該当する者

(1)

本邦に再び上陸するに当たり、本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者であること(に該当する者を除く)。

(2)

第一項第十条第八項 若しくは第十一条第四項の規定による上陸許可の証印 又は第四項の規定による記録を受けた回数が、法務省令で定める回数以上であること。

(3)

過去に本邦からの退去を強制されたこと 又は第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国したことがないこと。

(4)

その他出入国の公正な管理に必要なものとして法務省令で定める要件に該当する者であること。

二 号

法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供していること。

三 号

当該登録の時において、第五条第一項各号いずれにも該当しないこと。