本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第二十一条 # 在留期間の更新
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。
前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
第二十条第四項 及び第五項の規定は前項の規定による許可をする場合について、同条第六項の規定は第二項の規定による申請があつた場合について、それぞれ準用する。
この場合において、
同条第四項第二号 及び第三号中
「新たな在留資格 及び在留期間」とあるのは、
「在留資格 及び新たな在留期間」と
読み替えるものとする。