在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第三項まで 及び次条において同じ。)の変更(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み、特定技能の在留資格を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関 又は特定産業分野の変更を含み、特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。
出入国管理及び難民認定法
第二節 在留資格の変更及び取消し等
前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。
ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第二十二条第一項の定めるところによらなければならない。
前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。
この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとらせることにより行うものとする。
当該許可に係る外国人が引き続き中長期在留者に該当し、又は新たに中長期在留者に該当することとなるとき
当該外国人に対する在留カードの交付
前号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているとき
当該旅券への新たな在留資格 及び在留期間の記載
第一号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持していないとき
当該外国人に対する新たな在留資格 及び在留期間を記載した在留資格証明書の交付 又は既に交付を受けている在留資格証明書への新たな在留資格 及び在留期間の記載
第三項の規定による法務大臣の許可は、それぞれ前項各号に定める措置があつた時に、その効力を生ずる。
第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時 又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。
高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)への変更は、前条第一項の規定にかかわらず、高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)をもつて本邦に在留していた外国人でなければ受けることができない。
法務大臣は、外国人から前条第二項の規定による高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)への変更の申請があつたときは、当該外国人が法務省令で定める基準に適合する場合でなければ、これを許可することができない。
法務大臣は、前項の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。
前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
第二十条第四項 及び第五項の規定は前項の規定による許可をする場合について、同条第六項の規定は第二項の規定による申請があつた場合について、それぞれ準用する。
この場合において、
同条第四項第二号 及び第三号中
「新たな在留資格 及び在留期間」とあるのは、
「在留資格 及び新たな在留期間」と
読み替えるものとする。
在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。
ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者 又は特別永住者の配偶者 又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
独立の生計を営むに足りる資産 又は技能を有すること。
法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。
この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させることにより行うものとする。
第二項の規定による法務大臣の許可は、前項の規定による在留カードの交付があつた時に、その効力を生ずる。
日本の国籍を離脱した者 又は出生 その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第二条の二第一項の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日 又は出生 その他当該事由が生じた日から六十日を限り、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。
前項に規定する外国人で同項の期間をこえて本邦に在留しようとするものは、日本の国籍を離脱した日 又は出生 その他当該事由が生じた日から三十日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を申請しなければならない。
第二十条第三項本文、第四項 及び第五項の規定は、
前項に規定する在留資格の取得の申請(永住者の在留資格の取得の申請を除く。)の手続について準用する。
この場合において、
同条第三項本文中
「在留資格の変更」とあるのは、
「在留資格の取得」と
読み替えるものとする。
前条の規定は、第二項に規定する在留資格の取得の申請中永住者の在留資格の取得の申請の手続に準用する。
この場合において、
同条第一項中
「変更しよう」とあるのは
「取得しよう」と、
「在留資格への変更」とあるのは
「在留資格の取得」と
読み替えるものとする。
前条第二項から第四項までの規定は、第十八条の二第一項に規定する一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人で別表第一 又は別表第二の上欄の在留資格のいずれかをもつて在留しようとするものに準用する。
この場合において、
前条第二項中
「日本の国籍を離脱した日 又は出生 その他当該事由が生じた日から三十日以内」とあるのは、
「当該上陸の許可に係る上陸期間内」と
読み替えるものとする。
法務大臣は、別表第一 又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項に規定する難民の認定 又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
偽りその他不正の手段により、当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第一節 又は第二節の規定による上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。次号において同じ。)又は許可を受けたこと。
前号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節 若しくは第二節の規定による上陸許可の証印 若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)を受けたこと。
前二号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書 又は図画の提出 又は提示により交付を受けた在留資格認定証明書 及び不実の記載のある文書 又は図画の提出 又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出 又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。
偽りその他不正の手段により、第五十条第一項 又は第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可 又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)。
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行つておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(正当な理由がある場合を除く。)。
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、六月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者 又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生し その後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
前章第一節 若しくは第二節の規定による上陸許可の証印 若しくは許可、この節の規定による許可又は第五十条第一項 若しくは第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けて、新たに中長期在留者となつた者が、当該上陸許可の証印 又は許可を受けた日から九十日以内に、出入国在留管理庁長官に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から九十日以内に、出入国在留管理庁長官に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に、虚偽の住居地を届け出たこと。
法務大臣は、前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときは、その指定する入国審査官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない。
法務大臣は、前項の意見の聴取をさせるときは、あらかじめ、意見の聴取の期日 及び場所 並びに取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を当該外国人に送達しなければならない。
ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官 又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。
当該外国人 又はその者の代理人は、前項の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。
法務大臣は、当該外国人が正当な理由がなくて第二項の意見の聴取に応じないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで、第一項の規定による在留資格の取消しをすることができる。
在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う。
法務大臣は、第一項(第一号 及び第二号を除く。)の規定により在留資格を取り消す場合には、三十日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。
ただし、同項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消す場合において、当該外国人が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合は、この限りでない。
法務大臣は、前項本文の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、住居 及び行動範囲の制限 その他必要と認める条件を付することができる。
法務大臣は、第六項に規定する在留資格取消通知書に第七項本文の規定により指定された期間 及び前項の規定により付された条件を記載しなければならない。
法務大臣は、前条第一項に規定する外国人について、同項第七号に掲げる事実が判明したことにより在留資格の取消しをしようとする場合には、第二十条第二項の規定による在留資格の変更の申請 又は第二十二条第一項の規定による永住許可の申請の機会を与えるよう配慮しなければならない。