本邦に在留する外国人は、常に旅券(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書)を携帯していなければならない。
ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
第九条第五項の規定により短期滞在の在留資格 及び在留期間を決定された者
特定登録者カード
仮上陸の許可を受けた者
仮上陸許可書
船舶観光上陸の許可を受けた者
船舶観光上陸許可書
乗員上陸の許可を受けた者
乗員上陸許可書 及び旅券 又は乗員手帳
緊急上陸の許可を受けた者
緊急上陸許可書
遭難による上陸の許可を受けた者
遭難による上陸許可書
一時庇護のための上陸の許可を受けた者
一時庇護許可書
仮滞在の許可を受けた者
仮滞在許可書