本邦に在留する外国人は、常に旅券(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書。第三項 及び第七十六条第二号において同じ。)を携帯していなければならない。
ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。
第九条第五項の規定により短期滞在の在留資格 及び在留期間を決定された者
特定登録者カード
仮上陸の許可を受けた者
仮上陸許可書
船舶観光上陸の許可を受けた者
船舶観光上陸許可書
乗員上陸の許可を受けた者
乗員上陸許可書 及び旅券 又は乗員手帳
緊急上陸の許可を受けた者
緊急上陸許可書
遭難による上陸の許可を受けた者
遭難による上陸許可書
一時庇護のための上陸の許可を受けた者
一時庇護許可書
第四十四条の二第七項に規定する被監理者
同項の監理措置決定通知書
第五十二条の二第六項に規定する被監理者
同項の監理措置決定通知書
第五十二条第十項の規定により放免された者
特別放免許可書
仮放免の許可を受けた者
仮放免許可書
仮滞在の許可を受けた者
仮滞在許可書
第六十三条の二第一項に規定する出国制限対象者
同項の出国制限対象者条件指定書