出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第二十三条 # 旅券等の携帯及び提示

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

本邦に在留する外国人は、常に旅券(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書)を携帯していなければならない。


ただし次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。

一 号

第九条第五項の規定により短期滞在の在留資格 及び在留期間を決定された者

特定登録者カード

二 号

仮上陸の許可を受けた者

仮上陸許可書

三 号

船舶観光上陸の許可を受けた者

船舶観光上陸許可書

四 号

乗員上陸の許可を受けた者

乗員上陸許可書 及び旅券 又は乗員手帳

五 号

緊急上陸の許可を受けた者

緊急上陸許可書

六 号

遭難による上陸の許可を受けた者

遭難による上陸許可書

七 号

一時庇護のための上陸の許可を受けた者

一時庇護許可書

八 号

仮滞在の許可を受けた者

仮滞在許可書

2項

中長期在留者は、出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならない。

3項

前二項の外国人は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官 その他法務省令で定める国 又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、これらの規定に規定する旅券、乗員手帳、特定登録者カード、許可書 又は在留カード(以下この条において「旅券等」という。)の提示を求めたときは、これを提示しなければならない。

4項

前項に規定する職員は、旅券等の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。

5項

十六歳に満たない外国人は、第一項本文 及び第二項の規定にかかわらず、旅券等を携帯することを要しない。