本邦に在留する外国人は、常に旅券(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書。第三項 及び第七十六条第二号において同じ。)を携帯していなければならない。
ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。
本邦に在留する外国人は、常に旅券(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書。第三項 及び第七十六条第二号において同じ。)を携帯していなければならない。
ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。
第九条第五項の規定により短期滞在の在留資格 及び在留期間を決定された者
特定登録者カード
仮上陸の許可を受けた者
仮上陸許可書
船舶観光上陸の許可を受けた者
船舶観光上陸許可書
乗員上陸の許可を受けた者
乗員上陸許可書 及び旅券 又は乗員手帳
緊急上陸の許可を受けた者
緊急上陸許可書
遭難による上陸の許可を受けた者
遭難による上陸許可書
一時庇護のための上陸の許可を受けた者
一時庇護許可書
第四十四条の二第七項に規定する被監理者
同項の監理措置決定通知書
第五十二条の二第六項に規定する被監理者
同項の監理措置決定通知書
第五十二条第十項の規定により放免された者
特別放免許可書
仮放免の許可を受けた者
仮放免許可書
仮滞在の許可を受けた者
仮滞在許可書
第六十三条の二第一項に規定する出国制限対象者
同項の出国制限対象者条件指定書
中長期在留者は、出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならない。
前二項の外国人は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官 その他法務省令で定める国 又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、これらの規定に規定する旅券 又は在留カード(以下この条において「旅券等」という。)の提示(在留カードにあつては、在留カード電磁的記録の内容を確認するために必要な措置を受けることを含む。)を求めたときは、これに応じなければならない。
前項に規定する職員は、旅券等の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。
十六歳に満たない外国人は、第一項本文 及び第二項の規定にかかわらず、旅券等を携帯することを要しない。
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第五十五条の二第一項の規定による命令により本邦から退去させることができる。
第三条の規定に違反して本邦に入つた者
入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
第二十二条の四第一項(第一号 又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者
第二十二条の四第一項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者(同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く。)
第二十二条の四第七項本文(第六十一条の二の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
他の外国人に不正に前章第一節 若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。) 若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可 又は前二節、第五十条第一項 若しくは第六十一条の二の五第一項の規定による許可を受けさせる目的で、文書 若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書 若しくは図画を作成し、若しくは電磁的記録を不正に作り、若しくは偽造され、若しくは変造された文書 若しくは図画 若しくは虚偽の文書 若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、若しくは不正に作られた電磁的記録を人の事務処理の用に供し、若しくは行使し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)第一条第一項に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為 若しくは同条第二項に規定する特定犯罪行為(以下この号において「公衆等脅迫目的の犯罪行為等」という。)、公衆等脅迫目的の犯罪行為等の予備行為 又は公衆等脅迫目的の犯罪行為等の実行を容易にする行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として法務大臣が認定する者
国際約束により本邦への入国を防止すべきものとされている者
次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
事業活動に関し、外国人に不法就労活動(第十九条第一項 若しくは第六十一条の二の七第一項の規定に違反する活動 又は第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで 若しくは第八号の二から第八号の四までに掲げる者が行う活動(第四十四条の五第一項の規定による許可を受けて行う活動を除く。)であつて報酬 その他の収入を伴うものをいう。以下同じ。)をさせること。
外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。
業として、外国人に不法就労活動をさせる行為 又はロに規定する行為に関しあつせんすること。
次のイからホまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
行使の目的 又は人の事務処理を誤らせる目的で、在留カード 若しくは在留カード電磁的記録(以下この号において「在留カード等」という。) 若しくは特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書 若しくは特例法第十四条第一項に規定する特別永住者証明書電磁的記録(ホにおいて単に「特別永住者証明書電磁的記録」という。)(以下この号において「特別永住者証明書等」という。)を偽造し、変造し、若しくは不正に作り、又は偽造され、変造され、若しくは不正に作られた在留カード等 若しくは特別永住者証明書等を提供し、収受し、所持し、若しくは保管すること。
行使の目的で、他人名義の在留カード 若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持し、又は自己名義の在留カードを提供すること。
ニの目的で、在留カード電磁的記録 又は特別永住者証明書電磁的記録(以下このホにおいて「在留カード電磁的記録等」という。)の情報を取得し、若しくは提供し、又は不正に取得された在留カード電磁的記録等の情報を保管すること。
本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可 又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの
第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動 又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
在留期間の更新 又は変更を受けないで在留期間(第二十条第六項の規定により本邦に在留することができる期間を含む。第二十六条第一項 及び第二十六条の二第二項(第二十六条の三第二項において準用する場合を含む。)において同じ。)を経過して本邦に残留する者
人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者
第七十四条から第七十四条の六の三まで 又は第七十四条の八の罪により刑に処せられた者
第七十三条の罪により拘禁刑に処せられた者
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)に規定する少年で昭和二十六年十一月一日以後に長期三年を超える拘禁刑に処せられたもの
昭和二十六年十一月一日以後に麻薬及び向精神薬取締法、大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)、あへん法、覚醒剤取締法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号) 又は刑法第二編第十四章の規定に違反して有罪の判決を受けた者
ニからチまでに掲げる者のほか、昭和二十六年十一月一日以後に無期 又は一年を超える拘禁刑に処せられた者。
ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者 及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く。
売春 又はその周旋、勧誘、その場所の提供 その他売春に直接に関係がある業務に従事する者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
次に掲げる行為をあおり、唆し、又は助けた者
他の外国人が不法に本邦に入り、又は上陸すること。
他の外国人が偽り その他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は前節の規定による許可を受けること。
日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党 その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
次に掲げる政党 その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党 その他の団体
公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党 その他の団体
工場事業場における安全保持の施設の正常な維持 又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党 その他の団体
オ 又はワに規定する政党 その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画 その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者
イからカまでに掲げる者のほか、法務大臣が日本国の利益 又は公安を害する行為を行つたと認定する者
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章 若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二 若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条 又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条 若しくは第十六条の罪、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条 若しくは第六条第一項の罪 又は盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第二十二条の罪により拘禁刑に処せられたもの
短期滞在の在留資格をもつて在留する者で、本邦において行われる国際競技会等の経過 若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所 又はその所在する市町村の区域内 若しくはその近傍の不特定 若しくは多数の者の用に供される場所において、不法に、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物 その他の物を損壊したもの
中長期在留者で、第七十一条の二 又は第七十五条の二の罪により拘禁刑に処せられたもの
仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
第十条第七項 若しくは第十一項 又は第十一条第六項の規定により退去を命ぜられた者で、遅滞なく本邦から退去しないもの
寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可 又は一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、旅券 又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船した後当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することなく逃亡したもの
第十四条の二第九項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に出国しないもの
第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に帰船し又は出国しないもの
第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項本文の規定 又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
第五十五条の八十八の規定により出国命令を取り消された者
第六十一条の二第一項に規定する難民の認定 又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受け、第五十条第一項、第六十一条の二の二第一項 又は第六十一条の二の三の規定による許可を受けて在留する者で、第六十一条の二の十第一項(第一号 又は第三号に係るものに限る。)の規定により難民の認定を取り消されたもの 又は同条第二項(第一号 又は第三号に係るものに限る。)の規定により補完的保護対象者の認定を取り消されたもの
法務大臣は、前条第三号の二の規定による認定をしようとするときは、外務大臣、警察庁長官、公安調査庁長官 及び海上保安庁長官の意見を聴くものとする。
外務大臣、警察庁長官、公安調査庁長官 又は海上保安庁長官は、前条第三号の二の規定による認定に関し法務大臣に意見を述べることができる。
第二十四条第二号の四、第四号ロ 又は第六号から第七号までのいずれかに該当する外国人で次の各号のいずれにも該当するもの(以下「出国命令対象者」という。)については、同条の規定にかかわらず、次章第一節から第三節まで 及び第五章の三に規定する手続により、出国を命ずるものとする。
次のイ 又はロのいずれかに該当する者であること。
第二十七条の規定による違反調査の開始前に、速やかに本邦から出国する意思をもつて自ら出入国在留管理官署に出頭した者であること。
第二十七条の規定による違反調査の開始後、第四十七条第三項の規定による通知を受ける前に、入国審査官 又は入国警備官に対して速やかに本邦から出国する意思がある旨を表明した者であること。
第二十四条第三号から第三号の五まで、第四号ハからヨまで、第八号 又は第九号のいずれにも該当しないこと。
本邦に入つた後に、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章 若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二 若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条 又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条 若しくは第十六条の罪、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条 若しくは第六条第一項の罪 又は盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第二十二条の罪により拘禁刑に処せられたものでないこと。
過去に本邦からの退去を強制されたこと 又は第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令により出国したことがないこと。
速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること。