出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第二十二条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

前条第二項から第四項までの規定は、第十八条の二第一項に規定する一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人で別表第一 又は別表第二の上欄の在留資格のいずれかをもつて在留しようとするものに準用する。


この場合において、

前条第二項
日本の国籍を離脱した日 又は出生 その他当該事由が生じた日から三十日以内」とあるのは、
「当該上陸の許可に係る上陸期間内」と

読み替えるものとする。