出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第二十二条の二 # 在留資格の取得

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

日本の国籍を離脱した者 又は出生 その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第二条の二第一項の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日 又は出生 その他当該事由が生じた日から六十日を限り、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。

2項

前項に規定する外国人で同項の期間をこえて本邦に在留しようとするものは、日本の国籍を離脱した日 又は出生 その他当該事由が生じた日から三十日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を申請しなければならない。

3項

第二十条第三項本文、第四項 及び第五項の規定は、
前項に規定する在留資格の取得の申請(永住者の在留資格の取得の申請を除く)の手続について準用する。


この場合において、

同条第三項本文中
在留資格の変更」とあるのは、
「在留資格の取得」と

読み替えるものとする。

4項

前条の規定は、第二項に規定する在留資格の取得の申請中永住者の在留資格の取得の申請の手続に準用する。


この場合において、

同条第一項
変更しよう」とあるのは
「取得しよう」と、

在留資格への変更」とあるのは
「在留資格の取得」と

読み替えるものとする。