出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第二十二条の四 # 在留資格の取消し

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

法務大臣は、別表第一 又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項に規定する難民の認定 又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者を除く)について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。

一 号

偽りその他不正の手段により、当該外国人が第五条第一項各号いずれにも該当しないものとして、前章第一節 又は第二節の規定による上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。次号において同じ。)又は許可を受けたこと。

二 号

前号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節 若しくは第二節の規定による上陸許可の証印 若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)を受けたこと。

三 号

前二号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書 又は図画の提出 又は提示により交付を受けた在留資格認定証明書 及び不実の記載のある文書 又は図画の提出 又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出 又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。

四 号

偽りその他不正の手段により、第五十条第一項 又は第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可 又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く)。

五 号

別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行つておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(正当な理由がある場合を除く)。

六 号

別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る)をもつて在留する者にあつては、六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く)。

七 号

日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法明治二十九年法律第八十九号第八百十七条の二の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く)に係るものに限る)をもつて在留する者 又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生し その後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く)に係るものに限る)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く)。

八 号

前章第一節 若しくは第二節の規定による上陸許可の証印 若しくは許可、この節の規定による許可又は第五十条第一項 若しくは第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けて、新たに中長期在留者となつた者が、当該上陸許可の証印 又は許可を受けた日から九十日以内に、出入国在留管理庁長官に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く)。

九 号

中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から九十日以内に、出入国在留管理庁長官に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く)。

十 号

中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に、虚偽の住居地を届け出たこと。

2項

法務大臣は、前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときは、その指定する入国審査官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない。

3項

法務大臣は、前項の意見の聴取をさせるときは、あらかじめ、意見の聴取の期日 及び場所 並びに取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を当該外国人に送達しなければならない。


ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官 又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。

4項

当該外国人 又はその者の代理人は、前項の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。

5項

法務大臣は、当該外国人が正当な理由がなくて第二項の意見の聴取に応じないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで、第一項の規定による在留資格の取消しをすることができる。

6項

在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う。

7項

法務大臣は、第一項第一号 及び第二号除く)の規定により在留資格を取り消す場合には、三十日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。


ただし同項第五号に係るものに限る)の規定により在留資格を取り消す場合において、当該外国人が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合は、この限りでない。

8項

法務大臣は、前項本文の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、住居 及び行動範囲の制限 その他必要と認める条件を付することができる。

9項

法務大臣は、第六項に規定する在留資格取消通知書に第七項本文の規定により指定された期間 及び前項の規定により付された条件を記載しなければならない。