出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第二十八条 # 違反調査について必要な取調べ及び報告の要求

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

入国警備官は、違反調査の目的を達するため必要な取調べをすることができる。


ただし、強制の処分は、この章 及び第八章に特別の規定がある場合でなければすることができない。

2項

入国警備官は、違反調査について、公務所 又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。