入国警備官は、違反調査の目的を達するため必要な取調べをすることができる。
ただし、強制の処分は、この章 及び第八章に特別の規定がある場合でなければすることができない。
入国警備官は、違反調査について、公務所 又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。