出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第二十四条の三 # 出国命令

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第二十四条第二号の四第四号ロ 又は第六号から第七号までいずれかに該当する外国人で次の各号いずれにも該当するもの(以下「出国命令対象者」という。)については、同条の規定にかかわらず次章第一節から第三節まで 及び第五章の二に規定する手続により、出国を命ずるものとする。

一 号

速やかに本邦から出国する意思をもつて自ら出入国在留管理官署に出頭したこと。

二 号

第二十四条第三号から第三号の五まで第四号ハからヨまで第八号 又は第九号いずれにも該当しないこと。

三 号

本邦に入つた後に、刑法第二編第十二章第十六章から第十九章まで第二十三章第二十六章第二十七章第三十一章第三十三章第三十六章第三十七章 若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条第一条ノ二 若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条 又は第二百六十一条に係る部分を除く)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条 若しくは第十六条の罪 又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条 若しくは第六条第一項の罪により懲役 又は禁錮に処せられたものでないこと。

四 号

過去に本邦からの退去を強制されたこと 又は第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国したことがないこと。

五 号

速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること。