法務大臣は、前条第三号の二の規定による認定をしようとするときは、外務大臣、警察庁長官、公安調査庁長官 及び海上保安庁長官の意見を聴くものとする。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第二十四条の二
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
外務大臣、警察庁長官、公安調査庁長官 又は海上保安庁長官は、前条第三号の二の規定による認定に関し法務大臣に意見を述べることができる。