出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

出入国管理及び難民認定法 及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号
削除
二 号

外国人

日本の国籍を有しない者をいう。

三 号

乗員

船舶 又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗組員をいう。

三の二 号

難民

難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第一条の規定 又は難民の地位に関する議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。

四 号

日本国領事官等

外国に駐在する日本国の大使、公使 又は領事官をいう。

五 号

旅券

次に掲げる文書をいう。

日本国政府、日本国政府の承認した外国政府 又は権限のある国際機関の発行した旅券 又は難民旅行証明書 その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。

政令で定める地域の権限のある機関の発行したに掲げる文書に相当する文書

六 号

乗員手帳

権限のある機関の発行した船員手帳 その他乗員に係るこれに準ずる文書をいう。

七 号

人身取引等

次に掲げる行為をいう。

営利、わいせつ 又は生命 若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、誘拐し、若しくは売買し、又は略取され、誘拐され、若しくは売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、若しくは蔵匿すること。

に掲げるもののほか、営利、わいせつ 又は生命 若しくは身体に対する加害の目的で、十八歳未満の者を自己の支配下に置くこと。

に掲げるもののほか十八歳未満の者が営利、わいせつ 若しくは生命 若しくは身体に対する加害の目的を有する者の支配下に置かれ、又はそのおそれがあることを知りながら、当該十八歳未満の者を引き渡すこと。

八 号

出入国港

外国人が出入国すべき港 又は飛行場で法務省令で定めるものをいう。

九 号

運送業者

本邦と本邦外の地域との間において船舶等により人 又は物を運送する事業を営む者をいう。

十 号

入国審査官

第六十一条の三に定める入国審査官をいう。

十一 号

主任審査官

上級の入国審査官で出入国在留管理庁長官が指定するものをいう。

十二 号

特別審理官

口頭審理を行わせるため出入国在留管理庁長官が指定する入国審査官をいう。

十二の二 号

難民調査官

第六十一条の三第二項第二号第六十一条の二の八第二項において準用する第二十二条の四第二項に係る部分に限る)及び第三号第六十一条の二の十四第一項に係る部分に限る)に掲げる事務を行わせるため出入国在留管理庁長官が指定する入国審査官をいう。

十三 号

入国警備官

第六十一条の三の二に定める入国警備官をいう。

十四 号

違反調査

入国警備官が行う外国人の入国、上陸 又は在留に関する違反事件の調査をいう。

十五 号

入国者収容所

法務省設置法平成十一年法律第九十三号)第三十条に定める入国者収容所をいう。

十六 号

収容場

第六十一条の六に定める収容場をいう。