別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号 又は第二号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下この条 及び第四章第一節第二款において「特定技能雇用契約」という。)は、次に掲げる事項が適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
特定技能雇用契約に基づいて当該外国人が行う当該活動の内容 及びこれに対する報酬 その他の雇用関係に関する事項
前号に掲げるもののほか、特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置 その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項