出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第二条の四 # 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する分野別の方針

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

法務大臣は、基本方針にのつとり、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野を所管する関係行政機関の長 並びに国家公安委員会、外務大臣 及び厚生労働大臣(以下この条において「分野所管行政機関の長等」という。)と共同して、当該産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、当該産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(以下「分野別運用方針」という。)を定めなければならない。

2項

分野別運用方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

当該分野別運用方針において定める人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野

二 号

前号の産業上の分野における人材の不足の状況(当該産業上の分野において人材が不足している地域の状況を含む。)に関する事項

三 号

第一号の産業上の分野において求められる人材の基準に関する事項

四 号

第一号の産業上の分野における第七条の二第三項 及び第四項これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による同条第一項に規定する在留資格認定証明書の交付の停止の措置 又は交付の再開の措置に関する事項

五 号

前各号に掲げるもののほか第一号の産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項

3項

法務大臣 及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めようとするときは、あらかじめ、分野所管行政機関の長等以外の関係行政機関の長に協議しなければならない。

4項

法務大臣 及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5項

前二項の規定は、分野別運用方針の変更について準用する。