出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第二節 収容の開始

分類 政令
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号
最終編集日 : 2026年 08月11日 16時46分


1項

入国者収容所長等は、被収容者に対し、その入国者収容所等における収容の開始に際し、次に掲げる事項を告知しなければならない。

一 号
物品の貸与 及び支給 並びに自弁に関する事項
二 号

第五十五条の二十九第一項に規定する保管私物 その他の金品の取扱いに関する事項

三 号
保健衛生 及び医療に関する事項
四 号
宗教上の行為に関する事項
五 号
書籍等の閲覧に関する事項
六 号

第五十五条の四十八第一項に規定する遵守事項

七 号
面会 及び通信の発受に関する事項
八 号
審査の申請を行うことができる措置、審査の申請をすべき行政庁 及び審査の申請期間 その他の審査の申請に関する事項
九 号

第五十五条の七十四第一項の規定による申告を行うことができる行為、申告先 及び申告期間 その他の同項の規定による申告に関する事項

十 号
苦情の申出に関する事項
2項

前項の規定による告知は、法務省令で定めるところにより、書面で行うものとする。

1項

入国警備官は、被収容者について、その入国者収容所等における収容の開始に際し、その者の識別のため必要な限度で、その身体を検査することができる。


その後 必要が生じたときも、同様とする。

2項

女子の被収容者について前項の規定により検査を行う場合には、女子の入国警備官がこれを行わなければならない。


ただし、女子の入国警備官が その検査を行うことができない場合には、男子の入国警備官が入国者収容所長等の指名する女子の職員を指揮して、これを行うことができる。

1項

入国者収容所長等は、法務省令で定めるところにより、食事、就寝 その他の起居動作をすべき時間帯を定め、これを被収容者に告知するものとする。