入国者収容所長等は、法務省令で定めるところにより、食事、就寝 その他の起居動作をすべき時間帯を定め、これを被収容者に告知するものとする。
出入国管理及び難民認定法
#
昭和二十六年政令第三百十九号
#
略称 : 入管法
第五十五条の二十 # 起居動作の時間帯
@ 施行日 : 令和八年六月十四日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号