第四十七条第五項、第四十八条第九項 若しくは第四十九条第六項の規定により、又は第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続において発付される退去強制令書には、退去強制を受ける者の氏名、年齢 及び国籍、退去強制の理由、送還先、発付年月日 その他法務省令で定める事項を記載し、かつ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第五十一条 # 退去強制令書の方式
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正