出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第五十七条 # 報告の義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

本邦に入る船舶等の長は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その船舶等が到着する出入国港の入国審査官に対し、その乗員 及び乗客に係る氏名 その他の法務省令で定める事項を報告しなければならない。

2項

本邦から出る船舶等の長は、その船舶等が出発する出入国港の入国審査官の要求があつたときは、その乗員 及び乗客に係る前項に規定する事項を報告しなければならない。

3項

本邦に入る船舶等の長は、有効な旅券、乗員手帳 又は再入国許可書を所持しない外国人がその船舶等に乗つていることを知つたときは、直ちにその旨をその出入国港の入国審査官に報告しなければならない。

4項

本邦に入る指定旅客船の船長は、当該指定旅客船に第十四条の二第二項の許可を受けている者が乗つているときは、当該指定旅客船が出入国港に到着する都度、直ちに、その者の氏名 その他法務省令で定める事項をその出入国港の入国審査官に報告しなければならない。

5項

本邦に入る船舶等の長は、当該船舶等に第十六条第二項の許可を受けている乗員が乗り組んでいるときは、当該船舶等が出入国港に到着する都度、直ちに、当該乗員の氏名 その他法務省令で定める事項をその出入国港の入国審査官に報告しなければならない。

6項

本邦の出入国港から出発する指定旅客船の船長は、当該出入国港の入国審査官の要求があつたときは、第十四条の二第一項 又は第二項の許可を受けた者がその指定旅客船に帰船しているかどうかを報告しなければならない。

7項

本邦から出る船舶等の長は、その船舶等の出発する出入国港の入国審査官の要求があつたときは、第十五条第一項の規定による通過上陸の許可を受けた者がその船舶に帰船しているかどうか、乗員上陸の許可を受けた者で当該船舶等に乗り組むべきものが乗り組んでいるかどうか 及び第二十五条第二項 又は第六十条第二項の規定に違反して出国しようとする者が乗つているかどうかを報告しなければならない。

8項

入国審査官は、第七条第一項 その他の出入国管理及び難民認定法の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、本邦に入る航空機を運航する運送業者 その他の法務省令で定める者に対し、当該航空機が出入国港に到着する前に、当該航空機に係る予約者(航空券の予約をした者をいう。以下この項において同じ。)、当該予約者に係る予約の内容、当該予約者の携帯品 及び当該予約者が当該航空機に搭乗するための手続に関する事項で法務省令で定めるものを報告することを求めることができる。

9項

前項の規定により報告を求められた者は、法務省令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。


この場合において、当該者が、当該報告に代えて、入国審査官が電磁的記録(電磁的方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を利用してその情報を閲覧することができる状態に置く措置であつて法務省令で定めるものを講じたときは、当該報告をしたものとみなす。