出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第六章 船舶等の長及び運送業者の責任

分類 政令
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月15日 11時00分


1項

本邦に入る船舶等の長 及びその船舶等を運航する運送業者は、入国審査官の行う審査 その他の職務の遂行に協力しなければならない。

1項

本邦に入る船舶等を運航する運送業者(運送業者がないときは、当該船舶等の長)は、外国人が不法に本邦に入ることを防止するため、当該船舶等に乗ろうとする外国人の旅券、乗員手帳 又は再入国許可書を確認しなければならない。

1項

本邦に入る船舶等の長は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その船舶等が到着する出入国港の入国審査官に対し、その乗員 及び乗客に係る氏名 その他の法務省令で定める事項を報告しなければならない。

2項

本邦から出る船舶等の長は、その船舶等が出発する出入国港の入国審査官の要求があつたときは、その乗員 及び乗客に係る前項に規定する事項を報告しなければならない。

3項

本邦に入る船舶等の長は、有効な旅券、乗員手帳 又は再入国許可書を所持しない外国人がその船舶等に乗つていることを知つたときは、直ちにその旨をその出入国港の入国審査官に報告しなければならない。

4項

本邦に入る指定旅客船の船長は、当該指定旅客船に第十四条の二第二項の許可を受けている者が乗つているときは、当該指定旅客船が出入国港に到着する都度、直ちに、その者の氏名 その他法務省令で定める事項をその出入国港の入国審査官に報告しなければならない。

5項

本邦に入る船舶等の長は、当該船舶等に第十六条第二項の許可を受けている乗員が乗り組んでいるときは、当該船舶等が出入国港に到着する都度、直ちに、当該乗員の氏名 その他法務省令で定める事項をその出入国港の入国審査官に報告しなければならない。

6項

本邦の出入国港から出発する指定旅客船の船長は、当該出入国港の入国審査官の要求があつたときは、第十四条の二第一項 又は第二項の許可を受けた者がその指定旅客船に帰船しているかどうかを報告しなければならない。

7項

本邦から出る船舶等の長は、その船舶等の出発する出入国港の入国審査官の要求があつたときは、第十五条第一項の規定による通過上陸の許可を受けた者がその船舶に帰船しているかどうか、乗員上陸の許可を受けた者で当該船舶等に乗り組むべきものが乗り組んでいるかどうか 及び第二十五条第二項 又は第六十条第二項の規定に違反して出国しようとする者が乗つているかどうかを報告しなければならない。

8項

入国審査官は、第七条第一項 その他の出入国管理及び難民認定法の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、本邦に入る航空機を運航する運送業者 その他の法務省令で定める者に対し、当該航空機が出入国港に到着する前に、当該航空機に係る予約者(航空券の予約をした者をいう。以下この項において同じ。)、当該予約者に係る予約の内容、当該予約者の携帯品 及び当該予約者が当該航空機に搭乗するための手続に関する事項で法務省令で定めるものを報告することを求めることができる。

9項

前項の規定により報告を求められた者は、法務省令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。


この場合において、当該者が、当該報告に代えて、入国審査官が電磁的記録(電磁的方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を利用してその情報を閲覧することができる状態に置く措置であつて法務省令で定めるものを講じたときは、当該報告をしたものとみなす。

1項

本邦に入る船舶等の長は、前条第三項に規定する外国人がその船舶等に乗つていることを知つたときは、当該外国人が上陸することを防止しなければならない。

1項

次の各号いずれかに該当する外国人が乗つてきた船舶等の長 又はその船舶等を運航する運送業者は、当該外国人をその船舶等 又は当該運送業者に属する他の船舶等により、その責任と費用で、速やかに本邦外の地域に送還しなければならない。

一 号

第三章第一節 又は第二節の規定により上陸を拒否された者

二 号

第二十四条第五号から第六号の四までいずれかに該当して本邦からの退去強制を受けた者

三 号

前号に規定する者を除き、上陸後五年以内に、第二十四条各号いずれかに該当して退去強制を受けた者のうち、その者の上陸のときに当該船舶等の長 又は運送業者がその者について退去強制の理由となつた事実があることを明らかに知つていたと認められるもの

2項

前項の場合において、当該運送業者は、その外国人を同項に規定する船舶等により送還することができないときは、その責任と費用で、すみやかに他の船舶等により送還しなければならない。

3項

主任審査官は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により船舶等の長 又はその船舶等を運航する運送業者が負うべき責任と費用の負担のうち、第十三条の二第一項の規定によりとどまることができる場所として法務省令で定める施設(第六十一条の七の六において「出国待機施設」という。)の指定を受けている第一項第一号に該当する外国人を当該指定に係る施設にとどめておくことに伴うものについては、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持する外国人に係るものに限り、その全部 又は一部を免除することができる。