次の各号のいずれかに該当する外国人が乗つてきた船舶等の長 又はその船舶等を運航する運送業者は、当該外国人をその船舶等 又は当該運送業者に属する他の船舶等により、その責任と費用で、速やかに本邦外の地域に送還しなければならない。
一
号
二
号
三
号
第三章第一節 又は第二節の規定により上陸を拒否された者
第二十四条第五号から第六号の四までのいずれかに該当して本邦からの退去強制を受けた者
前号に規定する者を除き、上陸後五年以内に、第二十四条各号のいずれかに該当して退去強制を受けた者のうち、その者の上陸のときに当該船舶等の長 又は運送業者がその者について退去強制の理由となつた事実があることを明らかに知つていたと認められるもの