出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第五十九条 # 送還の義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する外国人が乗つてきた船舶等の長 又はその船舶等を運航する運送業者は、当該外国人をその船舶等 又は当該運送業者に属する他の船舶等により、その責任と費用で、速やかに本邦外の地域に送還しなければならない。

一 号

第三章第一節 又は第二節の規定により上陸を拒否された者

二 号

第二十四条第五号から第六号の四までいずれかに該当して本邦からの退去強制を受けた者

三 号

前号に規定する者を除き、上陸後五年以内に、第二十四条各号いずれかに該当して退去強制を受けた者のうち、その者の上陸のときに当該船舶等の長 又は運送業者がその者について退去強制の理由となつた事実があることを明らかに知つていたと認められるもの

2項

前項の場合において、当該運送業者は、その外国人を同項に規定する船舶等により送還することができないときは、その責任と費用で、すみやかに他の船舶等により送還しなければならない。

3項

主任審査官は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により船舶等の長 又はその船舶等を運航する運送業者が負うべき責任と費用の負担のうち、第十三条の二第一項の規定によりとどまることができる場所として法務省令で定める施設(第六十一条の七の六において「出国待機施設」という。)の指定を受けている第一項第一号に該当する外国人を当該指定に係る施設にとどめておくことに伴うものについては、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持する外国人に係るものに限り、その全部 又は一部を免除することができる。