出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第五十二条 # 退去強制令書の執行

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

退去強制令書は、入国警備官が執行するものとする。

2項

警察官 又は海上保安官は、入国警備官が足りないため主任審査官が必要と認めて依頼したときは、退去強制令書の執行をすることができる。

3項

入国警備官(前項の規定により退去強制令書を執行する警察官 又は海上保安官を含む。以下この条 及び第五十五条の二第五項において同じ。)は、退去強制令書を執行するときは、退去強制を受ける者に退去強制令書 又はその写しを示して、速やかにその者を第五十三条に規定する送還先に送還しなければならない。


ただし第五十九条の規定により運送業者が送還する場合には、入国警備官は、当該運送業者に引き渡すものとする。

4項

前項の場合において、退去強制令書の発付を受けた者が、自らの負担により、自ら本邦を退去しようとするときは、入国者収容所長 又は主任審査官は、その者の申請に基づき、これを許可することができる。


この場合においては、退去強制令書の記載 及び第五十三条の規定にかかわらず、当該申請に基づき、その者の送還先を定めることができる。

5項

法務大臣は、前項の規定による許可を受けた者(過去に本邦からの退去を強制されたこと 又は第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令により出国したことがない者に限る)に対し、その者の素行、退去強制の理由となつた事実 その他の事情を考慮して相当と認めるときは、その者の申請に基づき、法務省令で定める日までに前項の規定による許可に基づいて自ら本邦を退去する場合に限り、その者の退去後の本邦への上陸について、別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする場合を除き、その者が退去を強制されたことを理由として上陸を拒否される期間を一年とする旨の決定をすることができる。

6項

法務大臣は、前項の決定をしたときは、法務省令で定めるところにより、第四項の規定による許可を受けた者に対し、その旨を書面で通知するものとする。

7項

入国警備官は、第三項本文の場合において、退去強制を受ける者を直ちに本邦外に送還することができないときは、その旨を主任審査官に通知するものとする。

8項

前項の規定による通知を受けた主任審査官は、次条第一項の規定により退去強制を受ける者を監理措置に付すか収容するかを審査しなければならない。


この場合において、主任審査官は、その者を収容する旨の判断をしたときは、送還可能のときまで、その者を入国者収容所等 その他出入国在留管理庁長官 又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容することができる旨を入国警備官に通知するものとする。

9項

前項の規定による通知を受けた入国警備官は、送還可能のときまで、退去強制を受ける者を入国者収容所等 その他出入国在留管理庁長官 又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容するものとする。

10項

入国者収容所長 又は主任審査官は、前項 又は第五十二条の四第五項 若しくは第六項本文の規定による収容をした場合において、退去強制を受ける者を送還することができないことが明らかになつたときは、住居 及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務 その他必要と認める条件を付して、その者を放免することができる。

11項

入国者収容所長 又は主任審査官は、前項の規定による放免をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該放免をする者に対し、同項の規定により付された条件を記載した特別放免許可書を交付するものとする。

12項
主任審査官は、退去強制令書の発付を受けた者を送還するために必要がある場合には、その者に対し、相当の期間を定めて、旅券の発給の申請 その他送還するために必要な行為として法務省令で定める行為をすべきことを命ずることができる。
13項

主任審査官は、必要がある場合には、相当の期間を定めて、前項の規定により定められた期間を延長することができる。

14項
入国警備官は、退去強制令書の執行に関し必要がある場合には、公務所 又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。