出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第五十二条の七 # 事実の調査

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

主任審査官は、監理措置決定 又は第五十二条の四第一項 若しくは第二項の規定による監理措置決定の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官 又は入国警備官に事実の調査をさせることができる。

2項

主任審査官は、被監理者に関する情報の継続的な把握のため必要があるときは、第五十二条の三第四項 若しくは第五十二条の五の規定により届け出ることとされている事項 又は第五十二条の三第五項の規定により報告を求めることができることとされている事項について、入国審査官 又は入国警備官に事実の調査をさせることができる。

3項

入国審査官 又は入国警備官は、前二項の調査のため必要があるときは、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書 若しくは電磁的記録の提示を求めることができる。

4項

入国審査官 又は入国警備官は、第一項 及び第二項の調査について、公務所 又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。