出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第五十二条の三 # 監理人

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

監理人は、次項から第五項までに規定する監理人の責務を理解し、当該被監理者の監理人となることを承諾している者であつて、その任務遂行の能力を考慮して適当と認められる者の中から、監理措置決定をする主任審査官が選定するものとする。

2項
監理人は、自己が監理する被監理者による出頭の確保 その他監理措置条件の遵守の確保のために必要な範囲内において、当該被監理者の生活状況の把握 並びに当該被監理者に対する指導 及び監督を行うものとする。
3項
監理人は、自己が監理する被監理者による出頭の確保 その他監理措置条件の遵守の確保に資するため、当該被監理者からの相談に応じ、当該被監理者に対し、住居の維持に係る支援、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うように努めるものとする。
4項

監理人は、次の各号いずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、主任審査官に対し、その旨 及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。

一 号

被監理者が次条第二項第二号から第五号までいずれかに該当することを知つたとき。

二 号
被監理者が死亡したとき。
三 号

前二号に掲げるもののほか、監理措置を継続することに支障が生ずる場合として法務省令で定める場合に該当するとき。

5項

主任審査官は、被監理者による出頭の確保 その他監理措置条件の遵守の確保のために必要があるときは、法務省令で定めるところにより、監理人に対し、当該被監理者の生活状況、監理措置条件の遵守状況 その他法務省令で定める事項の報告を求めることができる。


この場合においては、監理人は、法務省令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。

6項

第四十四条の三第六項の規定は監理人の選定の取消しについて、同条第七項の規定は監理人の辞任について、同条第八項の規定は監理人への援助について、それぞれ準用する。