前条第八項の規定による審査をする主任審査官は、退去強制を受ける者(収容されている者 又は仮放免されている者を除く。)が逃亡し、又は不法就労活動をするおそれの程度、収容によりその者が受ける不利益の程度 その他の事情を考慮し、送還可能のときまでその者を収容しないことが相当と認めるときは、その者を監理措置(次条に規定する監理人による監理に付する措置をいう。以下この節において同じ。)に付する旨の決定をするものとする。
この場合においては、監理措置に付される者に対し、住居 及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務 その他逃亡 及び不法就労活動を防止するために必要と認める条件(以下この節において「監理措置条件」という。)を付するものとする。