出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第五十二条の八 # 退去のための計画

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

入国警備官は、次の各号いずれかに該当するときは、退去強制令書の発付を受けた者の意向の聴取 その他の方法により、その者を直ちに本邦外に送還することができない原因となつている事情を把握した上で、退去のための計画を定めなければならない。

一 号

退去強制令書の発付を受けた者を第五十二条第九項の規定により収容したとき。

二 号

前号に掲げる場合を除き、退去強制令書の発付を受けた者に対し監理措置決定がされたとき。

2項

入国警備官は、前項の計画の対象である退去強制を受ける者が退去強制令書の発付を受けて収容されている期間が継続して三月に達したときは、速やかに、主任審査官に対し、当該計画を提出するとともに、その進捗状況を報告しなければならない。

3項

前項の規定による提出 及び報告を受けた主任審査官は、第五十二条の二第五項の決定をしたにもかかわらず保証金が納付されていないため退去強制を受ける者を放免していないときを除き同項の決定の要否を検討しなければならない。


この場合において、主任審査官は、同項の決定をしないときは、その旨 及び理由を出入国在留管理庁長官に報告しなければならない。

4項

前項の報告を受けた出入国在留管理庁長官は、その者を放免して監理措置に付することが相当と認めるときは、第五十二条の二第五項の決定をすべきことを主任審査官に命じなければならない。

5項

前項の規定により第五十二条の二第五項の決定をすべきことを命じられた主任審査官は、速やかに、職権で、同項の決定をするものとする。


この場合において、主任審査官は、同項後段の規定により、監理措置に付される者に対し、保証金を納付させることができる。

6項

入国警備官は、第二項に規定する期間が三月を超えて継続しているときは、当該超えて継続する期間が三月を経過するごとに、速やかに、第一項の計画の進捗状況を主任審査官に報告しなければならない。


この場合においては、前三項の規定を準用する。